最高裁判所第二小法廷 平成9年(オ)1986号 判決 1999年12月17日
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別紙当事者目録記載のとおり
右当事者間の仙台高等裁判所秋田支部平成五年(ネ)第四〇号雇用契約上の地位確認請求事件について、同裁判所が平成九年七月三〇日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人深井昭二、同金野繁、同金野和子、同横道二三男、同狩野節子、同山内滿、同沼田敏明、同虻川高範、同菊地修、同小林昶、同荘司昊、同高橋敏朗、同伊藤治兵衛、同川田繁幸の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係の下においては、上告人らが、労働契約上、第一審判決添付別紙(一)発令一覧表の現職場欄記載の各職場に勤務する義務がなく、同表の原職場欄記載の各職場に勤務する地位を有する旨の主張はすべて理由がないとした原審の判断は、結論において是認することができる。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)
当事者目録
上告人 小林広秀
上告人 柴田悟
上告人 船木千里
上告人 斉藤剛
上告人 阿部靖彦
上告人 竹嶋公生
上告人 原田好太郎
上告人 髙橋晴彦
上告人 園辺誠幸
上告人 池田隆
上告人 佐々木茂美
上告人 小林一幸
右一二名訴訟代理人弁護士 深井昭二
金野繁
金野和子
横道二三男
狩野節子
山内滿
沼田敏明
虻川高範
菊地修
小林昶
荘司昊
高橋敏朗
伊藤治兵衛
川田繁幸
被上告人 東日本旅客鉄道株式会社
右代表者代表取締役 松田昌士